土地への需要は短期間でも変化することから、少しでも高く売るためには適切な売り時を見極めることが大切です。しかしながら、土地売却をするためには各種手続きを行わなければならず、それらに時間がかかってしまうと、希望価格で購入してくれる買い手を見つけるのが難しくなることがあります。

また、土地を売却することで利益を得るためには、土地売却にかかる税金についても把握しておかなければなりません。
こちらでは、土地売却で必要な手続きと土地売却にかかる税金の2点を解説します。博多で土地の売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

土地売却をする際に行う必要がある手続きの種類

計算機を叩くスーツの男性

博多に限らず日本全国で土地売却をする際には、以下の手順を踏む必要があります。

1.売却する土地に関する調査

土地売却をする際には、売り主自身が土地のことをよく理解している必要があります。したがって土地売却は、最初にその所有者が広さや周辺環境、住宅や商業用施設などの建築可能な建物の種類などを調査し、把握することから始めるようにしましょう。

2.査定の依頼

土地売却においては、土地自体の価格を知ることも重要です。そのためには不動産業者へ査定依頼をする必要があります。例えば博多の土地を売却するのであれば、この地域ならではの環境や立地を査定結果に反映してくれる業者を探してみるのがおすすめです。

3.媒介契約の締結

査定結果に納得がいったら、不動産業者と媒介契約を締結します。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、契約締結前にはどの契約形態が自身の希望に合っているかをよく考えておくことが大切です。

4.売買契約の締結

土地売却では、不動産業者が買い手を見つけ次第、売買契約を締結する流れとなります。ここでは重要事項の説明などを買い手に対して行う必要がありますが、ほとんどの場合この説明は媒介契約を結んだ不動産業者が行います。

5.土地の引き渡しと代金の受け取り

売買契約を締結したら土地の引き渡しと代金の受け取りを行い、取引は終了となります。

土地売却にかかる税金

税金と書かれた木のブロック

土地売却では一戸建てやマンション売却とは違い、消費税がかかりません。しかしながら、以下の税金の支払い義務は発生するため、博多で土地売却をする際にも覚えておくようにしましょう。

印紙税

土地の売買契約書には印紙を貼付する必要があり、その購入代金が印紙税に該当します。印紙税の価格は取引金額によって変化し、その範囲は1~48万円です。また、2020年3月31日まで軽減税率が適用され、所定の条件を満たせば税額は本来の金額と比較して4~5割引となります。

登録免許税

土地売却では登記や名義の変更をしなければなりませんが、この手続きを行うことでも税金の支払い義務が発生します。この税金は「登録免許税」と呼ばれ、税額は固定資産税評価額の2%と定められています。また、印紙税と同様に登録免許税にも2020年3月31日まで軽減税率が適用され、この場合の税額は固定資産税評価額の1.5%です。

譲渡所得税(復興特別所得税)、および住民税

土地売却を行うことで利益を得た場合、譲渡所得税と住民税の支払い義務も発生します。こちらの詳細な税額は、土地の所有期間をもとに決定される税率を所得金額にかけることで計算できます。

博多で土地売却について不動産業者に相談するなら株式会社たまゆら不動産へ

土地を売却する際には、所定の手順を踏みながら不動産業者との取引を進める必要があります。これらの手続きをスムーズに進めるためには、必要な手続きの詳細と順序を覚えておくのがおすすめです。
また、土地売却では印紙税や登録免許税をはじめとした各種税金が発生します。これらの納税額は高額になることも多いため、土地を売却することで得られる所得を計算する際には、税金がどれくらいになるのかを計算しておくことも大切です。
博多で土地売却をサポートする株式会社たまゆら不動産では、地域に根ざした不動産業者として最初から最後までしっかりとサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

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会社名 株式会社たまゆら不動産
代表取締役 福井 大介
設立 2018年12月
資本金 1,000万円
住所 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町3−32 中村ビル4階
電話番号 092-261-2097
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事業内容 不動産業 トランクルーム経営
免許証番号 宅地建物取引業者 福岡県知事(1)第18961号
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